マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第13条(管理業務主任者の講習手数料)
法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
この条文の基本情報
管理業務主任者の講習手数料とは何ですか?
定義管理業務主任者の講習手数料とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第13条(管理業務主任者の講習手数料)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の公布日は平成13年7月4日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第13条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第12条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第13条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000238 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000238/13
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