マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第14条(管理業務主任者の登録等の手数料)
- 法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第五十九条第一項の登録を受けようとする者1四千二百五十円2
- 二管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者1二千三百円2
この条文の基本情報
管理業務主任者の登録等の手数料とは何ですか?
定義管理業務主任者の登録等の手数料とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第14条(管理業務主任者の登録等の手数料)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の公布日は平成13年7月4日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第14条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第13条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第14条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000238 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000238/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。