マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第4条(指定の取消し)
- 計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
- 一法第五条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
- 二第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三第二条の規定に違反したとき。
- 四前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五不正の手段により指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第4条(指定の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の公布日は平成13年7月4日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第4条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第3条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第4条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000238 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000238/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。