マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第5条(公示)
- 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一指定をしたとき。
- 二第二条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。
- 三前条の規定により指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第5条(公示)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第5条の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の公布日は平成13年7月4日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第5条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第4条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第5条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000238 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000238/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。