確定拠出年金法施行令 第20条の2(事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
- 法第四十八条の三の規定により企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第九十一条の八第一項第十二号中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)」とする。
- 2.法第四十八条の三の規定により企業年金連合会の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法施行令第六十五条の九及び第六十五条の十中「その業務」とあるのは、「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。)」とする。
この条文の基本情報
事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用とは何ですか?
定義事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用とは、確定拠出年金法施行令第20条の2に定められた規定で、「法第四十八条の三の規定により企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第20条の2(事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第20条の2の条文原文は「法第四十八条の三の規定により企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第20条の2は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第20条の2の前の条は確定拠出年金法施行令第20条です。
- 確定拠出年金法施行令第20条の2の次の条は確定拠出年金法施行令第21条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/20_2