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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

確定拠出年金法施行令 第21条(規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)

法第五十三条第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第八十八条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により行う業務に係る同法第二条第二項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第九十三条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務(確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。

この条文の基本情報

規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用とは何ですか?

定義規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用とは、確定拠出年金法施行令第21条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第八十八条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第21条(規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第21条の条文原文は「法第五十三条第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第八十八条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第21条は第二章 企業型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第21条の前の条は確定拠出年金法施行令第20条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行令第21条の次の条は確定拠出年金法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/21

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