(個人別管理資産の移換期限)
第45条の2
企業型年金が終了した場合における法第八十条及び第八十二条の規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に行うものとする。
(個人別管理資産の移換期限)
企業型年金が終了した場合における法第八十条及び第八十二条の規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に行うものとする。
(企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該企業型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、当該企業型年金加入者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。
(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)
法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。
(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)
法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条の二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条の六
法第二十五条の二の規定は、法第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(個人別管理資産を移換する際の通知等)
企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
2前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
事業主は、その実施する企業型年金において、その加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、法第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明しなければならない。
2企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定による申出をしていない者であって、法第八十三条第一項の規定により連合会に個人別管理資産を移換されていないもの(当該企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者に限る。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、これらの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
3連合会は、連合会移換者(法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)