受講中の講座ブックマーク無料で登録

確定拠出年金法施行令 第46条(個人別管理資産を移換する際の通知等)

  1. 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

個人別管理資産を移換する際の通知等とは何ですか?

定義個人別管理資産を移換する際の通知等とは、確定拠出年金法施行令第46条に定められた規定で、「企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第46条(個人別管理資産を移換する際の通知等)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第46条の条文原文は「企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第46条は第四章 個人別管理資産の移換に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第46条の前の条は確定拠出年金法施行令第45条の6です。
  7. 確定拠出年金法施行令第46条の次の条は確定拠出年金法施行令第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›