確定拠出年金法施行令 第45条の6
法第二十五条の二の規定は、法第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第45条の6は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の6の条文原文は「法第二十五条の二の規定は、法第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第45条の6は第四章 個人別管理資産の移換に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第45条の6の前の条は確定拠出年金法施行令第45条の5です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の6の次の条は確定拠出年金法施行令第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/45_6