確定拠出年金法施行令 第45条の5(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)
法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条の二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用とは何ですか?
定義企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用とは、確定拠出年金法施行令第45条の5に定められた規定で、「法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第45条の5(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の5の条文原文は「法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第45条の5は第四章 個人別管理資産の移換に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第45条の5の前の条は確定拠出年金法施行令第45条の4です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の5の次の条は確定拠出年金法施行令第45条の6です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/45_5