確定拠出年金法施行令 第45条の4(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)
法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。
この条文の基本情報
企業型年金の個人別管理資産の移換の特例とは何ですか?
定義企業型年金の個人別管理資産の移換の特例とは、確定拠出年金法施行令第45条の4に定められた規定で、「法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第45条の4(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の4の条文原文は「法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第45条の4は第四章 個人別管理資産の移換に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第45条の4の前の条は確定拠出年金法施行令第45条の3です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の4の次の条は確定拠出年金法施行令第45条の5です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/45_4