確定拠出年金法施行令 第45条の3(企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該企業型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、当該企業型年金加入者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。
この条文の基本情報
企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失とは何ですか?
定義企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失とは、確定拠出年金法施行令第45条の3に定められた規定で、「個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第45条の3(企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の3の条文原文は「個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するとき…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第45条の3は第四章 個人別管理資産の移換に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第45条の3の前の条は確定拠出年金法施行令第45条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の3の次の条は確定拠出年金法施行令第45条の4です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/45_3