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確定拠出年金法施行令 第三章 個人型年金

第27条〜第45条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法施行令第三章 個人型年金は、第27条〜第45条の全 25 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法施行令第三章 個人型年金が属する確定拠出年金法施行令の法令番号は平成十三年政令第二百四十八号です。
  3. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)

第27条

法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第七十五条第一項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項

二法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項

三法第六十一条第一項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項

四個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)

五中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。第二十九条第四号及び第三十五条の二第二項において同じ。)が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項

六法第七十三条において準用する法第二十二条の規定による措置の内容

七法第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項

八法第七十四条の四第二項の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項

九個人型年金の事業年度に関する事項

十公告に関する事項

(個人型年金の給付の額の算定方法)

第28条

第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。

(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)

第29条

法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一法第七十三条において準用する法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方法の数及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

二個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。

三個人型年金加入者掛金の額については、第三十六条各号に掲げる個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。

四中小事業主が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。

一中小事業主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

二中小事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。

三中小事業主掛金の額は、中小事業主掛金を拠出することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。

五法第七十三条において準用する法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。

一法第七十三条において準用する法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

二個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合会に指定運用方法及び当該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。

六年金給付(法第七十三条において準用する法第三十一条第一項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。

七一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。

八その他法令に違反する事項がないこと。

(個人型年金規約の公告)

第30条

法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。

(運営管理業務の委託)

第31条

法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。

2連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一法第百四条第二項各号のいずれかに該当する者であるとき。

二運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。

三その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

3連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第六十五条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。

二運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。

4連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。

(運営管理業務の再委託)

第32条

前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。

(事務の委託の届出)

第33条

連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

(事務を受託できる金融機関)

第34条

法第六十一条第二項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。

(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)

第34条の2

法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者

二次のいずれかに該当する者

一他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの

二厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの

(政令で定める年金である給付)

第34条の3

法第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金

二厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金

(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)

第35条

個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。

一第三十六条第一号、第二号又は第六号に掲げる者次に掲げるいずれかの方法

一個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十八条の二、第八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六条第一号において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出する方法

二個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出する方法

二第三十六条第三号から第五号までに掲げる者個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法

(中小事業主掛金の拠出の方法)

第35条の2

中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条第一号ロに掲げる方法による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同号ロの区分した期間ごとに拠出することができる。

2中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(法第六十二条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

(拠出限度額)

第36条

法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

一法第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)

二法第六十九条に規定する第二号加入者(次号から第五号までにおいて「第二号加入者」という。)であって、次号から第五号までに掲げる者以外のもの二万三千円

三第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。)二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した額を控除した額)

四第二号加入者であって、他制度加入者であるもの二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))

五第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))

六法第六十九条に規定する第三号加入者二万三千円

第三十六条の二

第36条の2

第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。

2第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を超えてはならない。

3第一項の「拠出区分期間」とは、第三十五条第一号ロ又は第二号の区分した期間をいう。

(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)

第37条

法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、法第七十三条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)

第38条

第十二条から第十五条の二まで、第十六条及び第十七条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九条の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第二十四条第一項及び第二十六条の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第二十五条第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十八条の二

第38条の2

法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合には、法第七十四条の三の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)

第38条の3

個人型年金加入者が、法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理資産を移換する場合は、当該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする。ただし、当該個人型年金加入者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。

(策定委員会の組織)

第39条

策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。

2策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、策定委員会の会務を総理する。

4策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

5連合会に、策定委員会事務局を置く。

(委員の任命)

第40条

委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。

(委員の任期)

第41条

委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第42条

連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。

2連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

(定足数及び議決の方法)

第43条

策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第四項に規定する委員長の職務を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち六人以上の多数で決する。

3策定委員会の決議のうち、法第七十五条第三項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。

(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)

第44条

法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。

2法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第五十一条第一項の表第二十一条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第二項の表第二十八条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。

(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)

第45条

法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八条の二中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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