確定拠出年金法施行令 第33条(事務の委託の届出)
連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
この条文の基本情報
事務の委託の届出とは何ですか?
定義事務の委託の届出とは、確定拠出年金法施行令第33条に定められた規定で、「連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第33条(事務の委託の届出)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第33条の条文原文は「連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第33条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第33条の前の条は確定拠出年金法施行令第32条です。
- 確定拠出年金法施行令第33条の次の条は確定拠出年金法施行令第34条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/33