確定拠出年金法施行令 第32条(運営管理業務の再委託)
前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
この条文の基本情報
運営管理業務の再委託とは何ですか?
定義運営管理業務の再委託とは、確定拠出年金法施行令第32条に定められた規定で、「前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第32条(運営管理業務の再委託)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第32条の条文原文は「前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第32条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第32条の前の条は確定拠出年金法施行令第31条です。
- 確定拠出年金法施行令第32条の次の条は確定拠出年金法施行令第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/32