確定拠出年金法施行令 第31条(運営管理業務の委託)
- 法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
- 2.連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一法第百四条第二項各号のいずれかに該当する者であるとき。
- 二運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。
- 三その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
- 3.連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第六十五条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。
- 二運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
- 4.連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。
この条文の基本情報
運営管理業務の委託とは何ですか?
定義運営管理業務の委託とは、確定拠出年金法施行令第31条に定められた規定で、「法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第31条(運営管理業務の委託)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第31条の条文原文は「法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第31条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第31条の前の条は確定拠出年金法施行令第30条です。
- 確定拠出年金法施行令第31条の次の条は確定拠出年金法施行令第32条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/31