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確定拠出年金法施行令 第30条(個人型年金規約の公告)

法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。

この条文の基本情報

個人型年金規約の公告とは何ですか?

定義個人型年金規約の公告とは、確定拠出年金法施行令第30条に定められた規定で、「法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第30条(個人型年金規約の公告)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第30条の条文原文は「法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第30条は第三章 個人型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第30条の前の条は確定拠出年金法施行令第29条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第30条の次の条は確定拠出年金法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/30

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