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確定拠出年金法施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法施行令第一章 総則が属する確定拠出年金法施行令の法令番号は平成十三年政令第二百四十八号です。
  3. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個人別管理資産額の計算)

第1条

確定拠出年金法(以下「法」という。)第二条第十三項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。

一その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)があるときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額

二次に掲げる金銭の額の合計額

一その者に係る法第二十一条第一項の規定により資産管理機関(法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)及び法第二十一条の二第一項の規定により資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第七十条第一項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)及び法第七十条の二第一項の規定により連合会に納付された中小事業主掛金(法第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金をいう。以下同じ。)であって、法第二十五条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの

二その者の個人別管理資産に係る法第二十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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