確定拠出年金法施行令 第45条(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八条の二中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
この条文の基本情報
連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用とは何ですか?
定義連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用とは、確定拠出年金法施行令第45条に定められた規定で、「法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第45条(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の条文原文は「法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第45条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第45条の前の条は確定拠出年金法施行令第44条です。
- 確定拠出年金法施行令第45条の次の条は確定拠出年金法施行令第45条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/45