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確定拠出年金法施行令 第44条(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)

  1. 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
  2. 2.法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第五十一条第一項の表第二十一条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第二項の表第二十八条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。

この条文の基本情報

法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用とは何ですか?

定義法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用とは、確定拠出年金法施行令第44条に定められた規定で、「法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第44条(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第44条の条文原文は「法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第44条は第三章 個人型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第44条の前の条は確定拠出年金法施行令第43条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第44条の次の条は確定拠出年金法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/44

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