確定拠出年金法施行令 第43条(定足数及び議決の方法)
- 策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第四項に規定する委員長の職務を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち六人以上の多数で決する。
- 3.策定委員会の決議のうち、法第七十五条第三項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
この条文の基本情報
定足数及び議決の方法とは何ですか?
定義定足数及び議決の方法とは、確定拠出年金法施行令第43条に定められた規定で、「策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第四項に規定する委員長の職務を代理する者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第43条(定足数及び議決の方法)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第43条の条文原文は「策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第四項に規定する委員長の職務を代理する者。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第43条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第43条の前の条は確定拠出年金法施行令第42条です。
- 確定拠出年金法施行令第43条の次の条は確定拠出年金法施行令第44条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/43