確定拠出年金法施行令 第42条(委員の解任)
- 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
- 2.連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、確定拠出年金法施行令第42条に定められた規定で、「連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第42条(委員の解任)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第42条の条文原文は「連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第42条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第42条の前の条は確定拠出年金法施行令第41条です。
- 確定拠出年金法施行令第42条の次の条は確定拠出年金法施行令第43条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/42