確定拠出年金法施行令 第41条(委員の任期)
- 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、確定拠出年金法施行令第41条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第41条(委員の任期)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第41条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第41条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第41条の前の条は確定拠出年金法施行令第40条です。
- 確定拠出年金法施行令第41条の次の条は確定拠出年金法施行令第42条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/41