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確定拠出年金法施行令 第40条(委員の任命)

委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。

この条文の基本情報

委員の任命とは何ですか?

定義委員の任命とは、確定拠出年金法施行令第40条に定められた規定で、「委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第40条(委員の任命)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第40条の条文原文は「委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第40条は第三章 個人型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第40条の前の条は確定拠出年金法施行令第39条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第40条の次の条は確定拠出年金法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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