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確定拠出年金法施行令 第39条(策定委員会の組織)

  1. 策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。
  2. 2.策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
  3. 3.委員長は、策定委員会の会務を総理する。
  4. 4.策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
  5. 5.連合会に、策定委員会事務局を置く。

この条文の基本情報

策定委員会の組織とは何ですか?

定義策定委員会の組織とは、確定拠出年金法施行令第39条に定められた規定で、「策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第39条(策定委員会の組織)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第39条の条文原文は「策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第39条は第三章 個人型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第39条の前の条は確定拠出年金法施行令第38条の3です。
  7. 確定拠出年金法施行令第39条の次の条は確定拠出年金法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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