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確定拠出年金法施行令 第28条(個人型年金の給付の額の算定方法)

第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

個人型年金の給付の額の算定方法とは何ですか?

定義個人型年金の給付の額の算定方法とは、確定拠出年金法施行令第28条に定められた規定で、「第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第28条(個人型年金の給付の額の算定方法)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第28条の条文原文は「第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第28条は第三章 個人型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第28条の前の条は確定拠出年金法施行令第27条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第28条の次の条は確定拠出年金法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/28

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