確定拠出年金法施行令 第28条(個人型年金の給付の額の算定方法)
第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
個人型年金の給付の額の算定方法とは何ですか?
定義個人型年金の給付の額の算定方法とは、確定拠出年金法施行令第28条に定められた規定で、「第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第28条(個人型年金の給付の額の算定方法)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第28条の条文原文は「第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第28条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第28条の前の条は確定拠出年金法施行令第27条です。
- 確定拠出年金法施行令第28条の次の条は確定拠出年金法施行令第29条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/28