確定拠出年金法施行令 第27条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
- 法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第七十五条第一項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項
- 二法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
- 三法第六十一条第一項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項
- 四個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)
- 五中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。第二十九条第四号及び第三十五条の二第二項において同じ。)が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項
- 六法第七十三条において準用する法第二十二条の規定による措置の内容
- 七法第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項
- 八法第七十四条の四第二項の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
- 九個人型年金の事業年度に関する事項
- 十公告に関する事項
この条文の基本情報
個人型年金に係る規約に定めるその他の事項とは何ですか?
定義個人型年金に係る規約に定めるその他の事項とは、確定拠出年金法施行令第27条に定められた規定で、「法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第27条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第27条の条文原文は「法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第27条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第27条の前の条は確定拠出年金法施行令第26条の3です。
- 確定拠出年金法施行令第27条の次の条は確定拠出年金法施行令第28条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/27