確定拠出年金法施行令 第26条の3(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)
事業主は、法第五十四条の六の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
この条文の基本情報
退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出とは何ですか?
定義退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出とは、確定拠出年金法施行令第26条の3に定められた規定で、「事業主は、法第五十四条の六の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第26条の3(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第26条の3の条文原文は「事業主は、法第五十四条の六の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第26条の3は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第26条の3の前の条は確定拠出年金法施行令第26条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第26条の3の次の条は確定拠出年金法施行令第27条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/26_3