確定拠出年金法施行令 第38条(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)
- 第十二条から第十五条の二まで、第十六条及び第十七条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九条の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.第二十四条第一項及び第二十六条の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第二十五条第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用とは何ですか?
定義企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用とは、確定拠出年金法施行令第38条に定められた規定で、「第十二条から第十五条の二まで、第十六条及び第十七条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第38条(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第38条の条文原文は「第十二条から第十五条の二まで、第十六条及び第十七条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第38条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第38条の前の条は確定拠出年金法施行令第37条です。
- 確定拠出年金法施行令第38条の次の条は確定拠出年金法施行令第38条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/38