確定拠出年金法施行令 第38条の2
法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合には、法第七十四条の三の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第38条の2は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第38条の2の条文原文は「法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合には…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第38条の2は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第38条の2の前の条は確定拠出年金法施行令第38条です。
- 確定拠出年金法施行令第38条の2の次の条は確定拠出年金法施行令第38条の3です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/38_2