確定拠出年金法施行令 第37条(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)
法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、法第七十三条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替えとは何ですか?
定義企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替えとは、確定拠出年金法施行令第37条に定められた規定で、「法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第37条(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第37条の条文原文は「法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第37条は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第37条の前の条は確定拠出年金法施行令第36条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第37条の次の条は確定拠出年金法施行令第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/37