確定拠出年金法施行令 第34条の3(政令で定める年金である給付)
- 法第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金
- 二厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金
この条文の基本情報
政令で定める年金である給付とは何ですか?
定義政令で定める年金である給付とは、確定拠出年金法施行令第34条の3に定められた規定で、「法第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第34条の3(政令で定める年金である給付)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第34条の3の条文原文は「法第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第34条の3は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第34条の3の前の条は確定拠出年金法施行令第34条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第34条の3の次の条は確定拠出年金法施行令第35条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/34_3