確定拠出年金法施行令 第34条の2(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)
- 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者
- 二次のいずれかに該当する者
- 一他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
- 二厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
この条文の基本情報
法第六十二条第一項第二号の政令で定める者とは何ですか?
定義法第六十二条第一項第二号の政令で定める者とは、確定拠出年金法施行令第34条の2に定められた規定で、「法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第34条の2(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第34条の2の条文原文は「法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第34条の2は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第34条の2の前の条は確定拠出年金法施行令第34条です。
- 確定拠出年金法施行令第34条の2の次の条は確定拠出年金法施行令第34条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/34_2