確定拠出年金法施行令 第35条の2(中小事業主掛金の拠出の方法)
- 中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条第一号ロに掲げる方法による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同号ロの区分した期間ごとに拠出することができる。
- 2.中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(法第六十二条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
中小事業主掛金の拠出の方法とは何ですか?
定義中小事業主掛金の拠出の方法とは、確定拠出年金法施行令第35条の2に定められた規定で、「中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第35条の2(中小事業主掛金の拠出の方法)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第35条の2の条文原文は「中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとす…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第35条の2は第三章 個人型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第35条の2の前の条は確定拠出年金法施行令第35条です。
- 確定拠出年金法施行令第35条の2の次の条は確定拠出年金法施行令第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/35_2