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確定拠出年金法施行令 第36条(拠出限度額)

  1. 法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
  2. 一法第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)
  3. 二法第六十九条に規定する第二号加入者(次号から第五号までにおいて「第二号加入者」という。)であって、次号から第五号までに掲げる者以外のもの二万三千円
  4. 三第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。)二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した額を控除した額)
  5. 四第二号加入者であって、他制度加入者であるもの二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
  6. 五第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
  7. 六法第六十九条に規定する第三号加入者二万三千円

この条文の基本情報

拠出限度額とは何ですか?

定義拠出限度額とは、確定拠出年金法施行令第36条に定められた規定で、「法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第36条(拠出限度額)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第36条の条文原文は「法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第36条は第三章 個人型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第36条の前の条は確定拠出年金法施行令第35条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行令第36条の次の条は確定拠出年金法施行令第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/36

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