確定拠出年金法施行令 第20条(企業型年金の終了)
- 終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第八十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有するものとする。
- 2.終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る法第四十七条各号に定める者は、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力をしなければならない。
この条文の基本情報
企業型年金の終了とは何ですか?
定義企業型年金の終了とは、確定拠出年金法施行令第20条に定められた規定で、「終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第八十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第20条(企業型年金の終了)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第20条の条文原文は「終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第八十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第20条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第20条の前の条は確定拠出年金法施行令第19条です。
- 確定拠出年金法施行令第20条の次の条は確定拠出年金法施行令第20条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/20