確定拠出年金法施行令 第19条(障害給付金に係る障害の状態)
法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
この条文の基本情報
障害給付金に係る障害の状態とは何ですか?
定義障害給付金に係る障害の状態とは、確定拠出年金法施行令第19条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第19条(障害給付金に係る障害の状態)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第19条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第19条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第19条の前の条は確定拠出年金法施行令第18条です。
- 確定拠出年金法施行令第19条の次の条は確定拠出年金法施行令第20条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/19