確定拠出年金法施行令 第25条(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
- 事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
- 2.事業主は、その実施する企業型年金において、その加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明しなければならない。
この条文の基本情報
脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務とは何ですか?
定義脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務とは、確定拠出年金法施行令第25条に定められた規定で、「事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第25条(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第25条の条文原文は「事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第25条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第25条の前の条は確定拠出年金法施行令第24条です。
- 確定拠出年金法施行令第25条の次の条は確定拠出年金法施行令第26条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/25