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確定拠出年金法施行令 第24条(通算加入者等期間に算入される期間)

  1. 法第五十四条第二項の政令で定める期間は、同条第一項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
  2. 2.前項の規定は、法第五十四条の二第一項の規定により企業型年金の資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第五十四条第二項」とあるのは「第五十四条の二第二項」と、「資産」とあるのは「脱退一時金相当額等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

通算加入者等期間に算入される期間とは何ですか?

定義通算加入者等期間に算入される期間とは、確定拠出年金法施行令第24条に定められた規定で、「法第五十四条第二項の政令で定める期間は、同条第一項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第24条(通算加入者等期間に算入される期間)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第24条の条文原文は「法第五十四条第二項の政令で定める期間は、同条第一項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第24条は第二章 企業型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第24条の前の条は確定拠出年金法施行令第23条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第24条の次の条は確定拠出年金法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/24

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