確定拠出年金法施行令 第26条(移換対象者に係る事項の通知)
- 企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。)、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定により資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第五十九条第一項第三号において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
- 一資産の移換が行われた年月日
- 二個人別管理資産に充てる資産の額
- 三法第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間があるときは、当該通算加入者等期間に関する事項
この条文の基本情報
移換対象者に係る事項の通知とは何ですか?
定義移換対象者に係る事項の通知とは、確定拠出年金法施行令第26条に定められた規定で、「企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第26条(移換対象者に係る事項の通知)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第26条の条文原文は「企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第26条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第26条の前の条は確定拠出年金法施行令第25条です。
- 確定拠出年金法施行令第26条の次の条は確定拠出年金法施行令第26条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/26