確定拠出年金法施行令 第50条(業務の引継ぎ)
法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
この条文の基本情報
業務の引継ぎとは何ですか?
定義業務の引継ぎとは、確定拠出年金法施行令第50条に定められた規定で、「法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第50条(業務の引継ぎ)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第50条の条文原文は「法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第50条は第五章 確定拠出年金運営管理機関に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第50条の前の条は確定拠出年金法施行令第49条です。
- 確定拠出年金法施行令第50条の次の条は確定拠出年金法施行令第51条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/50