確定拠出年金法施行令 第49条(登録の拒否に係る者)
- 法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 二法、厚生年金保険法及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 三その他前二号に準ずるものとして主務省令で定める者
この条文の基本情報
登録の拒否に係る者とは何ですか?
定義登録の拒否に係る者とは、確定拠出年金法施行令第49条に定められた規定で、「法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第49条(登録の拒否に係る者)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第49条の条文原文は「法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第49条は第五章 確定拠出年金運営管理機関に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第49条の前の条は確定拠出年金法施行令第48条です。
- 確定拠出年金法施行令第49条の次の条は確定拠出年金法施行令第50条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/49