確定拠出年金法施行令 第51条(運営管理契約締結に係る重要事項)
- 法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
- 二再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託しようとする運営管理業務の内容
- 三業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含む。)
- 四法の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
この条文の基本情報
運営管理契約締結に係る重要事項とは何ですか?
定義運営管理契約締結に係る重要事項とは、確定拠出年金法施行令第51条に定められた規定で、「法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第51条(運営管理契約締結に係る重要事項)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第51条の条文原文は「法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第51条は第五章 確定拠出年金運営管理機関に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第51条の前の条は確定拠出年金法施行令第50条です。
- 確定拠出年金法施行令第51条の次の条は確定拠出年金法施行令第52条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/51