確定給付企業年金法施行令 第1条(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)
確定給付企業年金法(以下「法」という。)第三条第二項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所(法第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第五十三条並びに附則第三条及び第八条を除き、以下「事業主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。
この条文の基本情報
複数の確定給付企業年金を実施できる場合とは何ですか?
定義複数の確定給付企業年金を実施できる場合とは、確定給付企業年金法施行令第1条に定められた規定で、「確定給付企業年金法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第1条(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第1条の条文原文は「確定給付企業年金法(以下「法」という。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第1条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第1条の次の条は確定給付企業年金法施行令第2条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/1