(創立総会の議長の選任)
第65条の2
別タブ ↗創立総会の議長は、創立総会において選任する。
(創立総会の議長の選任)
創立総会の議長は、創立総会において選任する。
(設立同意者の代理)
法第九十一条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他企業年金連合会(以下「連合会」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。
2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3代理人は、五人以上の設立同意者を代理することはできない。
4代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。
(創立総会の延期又は続行)
創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第九十一条の六第一項の規定による公告は、行うことを要しない。
(創立総会の会議録)
創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。
3連合会は、第一項の会議録を連合会の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。第六十五条の二十において同じ。)は、連合会に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、連合会は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(規約の変更)
法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一法第九十一条の八第一項第二号から第四号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項
二その他厚生労働大臣の定める事項
(会員の資格)
法第九十一条の十七第二号の政令で定める年金制度は、企業型年金とする。
(連合会の附帯事業)
法第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。
一会員の行う事業についての助言及び連絡
二会員に関する教育、情報の提供及び相談
三会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
四前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業
(連合会が業務を委託する場合の要件)
連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、第六十七条第一項に規定する指定法人に委託しなければならない。
(連合会の事業年度)
連合会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
(予算)
連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(決算)
連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、法第百条の二第一項の業務についての報告書として厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。
2連合会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3第一項の業務報告書及び前項の附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(老齢給付金等の額の基準)
法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)
法第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。
2法第九十一条の二十五の規定により法第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第四十七条、第五十四条、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十六条並びに第七十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(準用規定)
第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)
法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。
2第五十条の二第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申出について準用する。
3法第九十一条の十九第一項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項若しくは第九十一条の二十二第一項の規定により法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該脱退一時金相当額又は残余財産の連合会への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
連合会が支給する給付の額は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
2連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。
(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)
連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。
(積立金の移換の申出)
法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条において同じ。)が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。
2前項の規定は、法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十七第一項」とあるのは「第九十一条の二十八第一項」と、「同項」とあるのは「法第九十一条の二十七第一項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
3第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の申出について準用する。
(積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第九十一条の二十七第一項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第九十一条の十九第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)