確定給付企業年金法施行令 第65条の14(老齢給付金等の額の基準)
法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
この条文の基本情報
老齢給付金等の額の基準とは何ですか?
定義老齢給付金等の額の基準とは、確定給付企業年金法施行令第65条の14に定められた規定で、「法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の二十一第三項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の14(老齢給付金等の額の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の14の条文原文は「法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の二十一第三項の規…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の14は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の14の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の13です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の14の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の15です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_14