確定給付企業年金法施行令 第65条の15(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)
- 法第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。
- 2.法第九十一条の二十五の規定により法第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第四十七条、第五十四条、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十六条並びに第七十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
連合会が支給する遺族給付金等に関する読替えとは何ですか?
定義連合会が支給する遺族給付金等に関する読替えとは、確定給付企業年金法施行令第65条の15に定められた規定で、「法第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条の15(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の15の条文原文は「法第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の15は第九章 企業年金連合会に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の15の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の14です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の15の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の16です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65_15