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確定給付企業年金法施行令 第五章 積立金の積立て及び運用

第37条〜第48条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定給付企業年金法施行令第五章 積立金の積立て及び運用は、第37条〜第48条の全 13 条で構成されています。
  2. 確定給付企業年金法施行令第五章 積立金の積立て及び運用が属する確定給付企業年金法施行令の法令番号は平成十三年政令第四百二十四号です。
  3. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(過去の加入者期間に係る給付の基準)

第37条

法第六十条第三項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。

一当該事業年度の末日において、年金給付の支給を受けている者1当該年金給付2

二当該事業年度の末日において、老齢給付金の受給権者であって法第三十七条第一項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者1その者が当該事業年度の末日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金2

三当該事業年度の末日において、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(加入者及び老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)1その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金2

四当該事業年度の末日において、法第四十一条第二項第一号に係る脱退一時金の受給権者であって、同条第四項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者1その者が当該事業年度の末日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金2

五当該事業年度の末日において、加入者であって、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者1その者が老齢給付金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該老齢給付金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額2

六当該事業年度の末日における加入者(前号に規定する者を除く。)1その者が脱退一時金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該脱退一時金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額2

(事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)

第38条

法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約

二当該契約に係る信託財産の運用に関し、法第六十五条第二項の規定により金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの

2法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

一給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。

二当該契約に基づき事業主が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。

三契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。

四前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

(事業主が締結する投資一任契約)

第39条

法第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

(基金が締結する信託の契約)

第40条

法第六十六条第一項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。

一給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。

二信託会社等が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。

三当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。

四前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

2法第六十六条第二項の規定による信託の契約は、その内容が前項第二号から第四号までに該当し、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。

一給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。

二当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

(基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)

第41条

第三十八条第二項の規定は法第六十六条第一項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九条の規定は法第六十六条第一項の規定による投資一任契約について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「第六十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「第六十六条第一項」と、同項第一号中「受給権者」とあり、及び同項第二号中「事業主」とあるのは「基金」と、第三十九条中「第六十五条第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

(自家運用を行う基金の管理運用体制)

第42条

基金は、法第六十六条第四項の規定に基づき第四十四条第二号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。

一法第二十二条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を第四十五条第一項に規定する基本方針において定めていること。

二第四十四条第二号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第二号業務」という。)を執行する理事を置いていること。

三当該基金に使用され、その業務に従事する者のうちに、第二号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。

2基金は、第四十四条第二号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。

(基金の自家運用に関する契約の相手方)

第43条

法第六十六条第四項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)は、次に掲げるものとする。

一銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人

二金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)

(基金の積立金の運用)

第44条

法第六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。

一次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの

二次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの

(運用の基本方針)

第45条

事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針(以下この条及び第四十六条の二第三項において「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2基本方針は、法令に反するものであってはならない。

3事業主及び基金は、基本方針を作成しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない。

4事業主及び基金は、基本方針を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基本方針について、加入者に周知させなければならない。

5前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

6事業主及び基金は、法第六十五条第一項及び第二項並びに法第六十六条第一項に規定する方法(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、第三十八条第一項第二号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の三十二に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

(分散投資義務及び運用体制の整備)

第46条

事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

(資産運用委員会)

第46条の2

積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。

2資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。

3資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。

(資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止)

第47条

事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(省令への委任)

第48条

この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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