確定給付企業年金法施行令 第39条(事業主が締結する投資一任契約)
法第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
この条文の基本情報
事業主が締結する投資一任契約とは何ですか?
定義事業主が締結する投資一任契約とは、確定給付企業年金法施行令第39条に定められた規定で、「法第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第39条(事業主が締結する投資一任契約)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第39条の条文原文は「法第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならな…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第39条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第39条の前の条は確定給付企業年金法施行令第38条です。
- 確定給付企業年金法施行令第39条の次の条は確定給付企業年金法施行令第40条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/39