確定給付企業年金法施行令 第40条(基金が締結する信託の契約)
- 法第六十六条第一項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
- 一給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
- 二信託会社等が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。
- 三当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
- 2.法第六十六条第二項の規定による信託の契約は、その内容が前項第二号から第四号までに該当し、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。
- 一給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
- 二当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
この条文の基本情報
基金が締結する信託の契約とは何ですか?
定義基金が締結する信託の契約とは、確定給付企業年金法施行令第40条に定められた規定で、「法第六十六条第一項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第40条(基金が締結する信託の契約)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第40条の条文原文は「法第六十六条第一項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第40条は第五章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第40条の前の条は確定給付企業年金法施行令第39条です。
- 確定給付企業年金法施行令第40条の次の条は確定給付企業年金法施行令第41条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/40